【2022年4月改定版 】訪問看護料金表最速まとめ~無料ダウンロード可~
訪問看護を利用者に提供する側として、知識としてしっかり抑えておきたいのが、訪問看護の利用料金です。
病院やクリニックなどの医療機関で看護師として働いたときは、「会計のことはさっぱりわからない」でも済まされていたことが、訪問看護になるとそうはいきません。
訪問看護の利用者さんから、訪問料金について直接聞かれる場面も多く、また病院の訪問看護部門や訪問看護ステーションの管理者となれば、利用者さんの病状や使う保険によって限度額や訪問料金も異なることを理解しなければなりません。
今回は、訪問看護師がわかりやすいように2020年4月に改訂された訪問看護料金を表にしてまとめてみました。実践でも十分使えるものとなっていますので、是非ダウンロードをして使っていただければと思います。(最新の情報は、その都度厚生労働省や県・市区町村の所管の情報を参考にしてください)
なお、どの保険が適用されるかを判定するフローチャートを前置きとして記載します。特定疾病等の内容等詳細を知りたい方は別記事【訪問看護とは?興味を持ったら最初に知っておくべき6つの基本を徹底解説!】をご覧ください。
目次
1 医療保険:一般(精神以外)の料金表
医療保険の対象は小児から高齢者までで、一般(精神科以外)と精神科に分けられます。まずは2022年4月に改定された料金表をご覧ください(料金表は下のリンクからダウンロードできます)。
また、同一建物居住者に対する複数回・複数名の訪問看護の見直しが行われ、複雑化したため、別途料金表形式でまとめました。
ダウンロードはコチラ⇒医療保険料金表_2022年4月改定版
ダウンロードはこちら⇒医療保険料金表_同一建物_複数名訪問
1-1 利用者さんの負担額は1割~3割
健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険等の加入保険の負担金割合(1〜3割)によって算定されます。そのため、上記料金表は1割負担の場合から3割負担の場合までそれぞれ記載しています。何割負担かは利用者さんごとに医療証を必ず確認するようにしましょう。
なお、10 円未満は四捨五入します。
1-2 訪問は原則週に3回までで1回あたり30分~90分
原則として、訪問は1日1回、週に3回までとなっており、1回の訪問時間は30分〜90分が基本となります。
しかし、厚生労働大臣が定める疾病等と特別訪問看護指示期間内の利用者は、毎日かつ1日複数回の訪問が可能となっています。また、1回の訪問が90分以上となる長時間訪問看護も可能となります。
1-3 基本療養費、管理療養費、加算のそれぞれの解説
ここでは、料金表に出てくるサービス名称について解説していきます。
【訪問看護基本療養費】
訪問看護基本療養費は、利用者に対して、その主治医から交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が、当該指示書に記載された有効期間内(6か月を限度とする。 )に行った指定訪問看護について、利用者1人につき週3日を限度として1日1回、訪問の都度算定するものです。
厚生労働省が定める特定疾病に該当する利用者や特別訪問看護指示書が交付されている利用者については、週4日以上算定できます。
なお、2020年4月の改定により、理学療法士等のリハビリ職が訪問する場合は、週4日以上でも5,550円となりました。
【訪問看護管理療養費】
訪問看護管理療養費は、訪問看護ステーションにおいて指定訪問看護を行うにつき安全な提供体制が整備されており、訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定すべき指定訪問看護を行っている訪問看護ステーションが算定できます。つまり、管理療養費と基本療養費はセットでどちらも発生すると理解しておいてよいでしょう。
なお、月の初日の訪問の場合であって、常勤看護職員の数等について一定の基準を満たすと、より優秀な訪問看護ステーションという位置づけになり、『機能強化型』の訪問看護ステーションとなり、管理療養費は強化型の種類に応じて異なります。
【難病等複数回訪問加算】
基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者(基準告示第2の1に規定する別表7に掲げる疾病は、全部で20個あります。なお、基準告示第2の1はその他に特別管理加算対象の疾病についても掲げています。)又は特別訪問看護指示書が交付された利用者に対して、必要に応じて1日に2回又は3回以上指定訪問看護を実施した場合に発生します。(参照:訪問看護相談支援センターかごしま 介護保険と医療保険どちらをつかうの?)
【24時間対応体制加算】
24時間対応体制加算は、利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制にある場合であって、緊急時訪問看護を必要に応じて行う体制にあるものとして地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、看護職員(准看護師を除く。)が利用者に対して当該体制にある旨を説明し、その同意を得た場合に、月1回に限り算定できます。
【緊急訪問看護加算】
緊急訪問看護加算は、訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、利用者又はその家族等の緊急の求めに応じて、主治医の指示により、連携する訪問看護ステーションの看護師等が訪問看護を行った場合に1日につき1回に限り発生します。
【訪問看護ターミナルケア療養費】
訪問看護ターミナルケア療養費は、在宅で死亡した利用者について、死亡日及び死亡日前14日以内の計15日間に2回以上訪問看護基本療養費又は精神科訪問看護基本療養費を算定し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアの支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定できます。
1つの訪問看護ステーションにおいて、死亡日及び死亡日前14日以内に介護保険制度又は医療保険制度の給付の対象となる訪問看護をそれぞれ1日以上実施した場合は、最後に実施した指定訪問看護が医療保険制度の給付による場合に、訪問看護ターミナルケア療養費を算定することになります。
【特別管理加算】
指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して指定訪問看護を行うにつき、当該利用者又はその家族等から電話等により看護に関する意見を求められた場合に常時対応できる体制その他必要な体制が整備されているものとして地方厚生(支)局長に届け出た訪問看護ステーションにおいて、利用者に対して、当該利用者に係る指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合に、月1回に限り発生します。
なお、特別管理加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の対象は以下の通りです。
・在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にあるもの
・在宅気管切開患者指導管理を受けている状態にあるもの
・気管カニューレを使用している状態にあるもの
・留置カテーテルを使用している状態にあるもの
・在宅自己腹膜還流指導管理
・在宅血液透析指導管理
・在宅酸素療法指導管理
・在宅中心静脈栄養法指導管理
・在宅成分栄養経管栄養法指導管理
・在宅自己導尿管理
・在宅人口呼吸指導管理
・在宅持続要圧呼吸療法指導管理
・在宅自己疼痛管理指導管理
・在宅肺高血圧症患者指導管理を受けている状態
・人工肛門また人工膀胱を留置している状態
・真皮を越える褥瘡の状態
・在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
【訪問看護情報提供療養費】
情報提供療養費は、利用者を支える地域の各機関との連携を図る目的で、利用者の同意があることを前提に情報を各機関提供した場合に算定できます。
訪問看護情報提供療養費は1~3があり、それぞれ同額ですが、どれを算定すべきかは以下の図示を参考にしましょう。
(出典:iBow 情報提供療養費について ~他職種連携、情報連携を評価~ )
【在宅患者緊急時等カンファレンス加算】
在宅患者緊急時等カンファレンス加算は、在宅での療養を行っている利用者の状態の急変や診療方針の変更等の際、当該利用者に対する診療等を行う医療関係職種等が一堂に会しカンファレンスを行った場合に算定できます。
カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点、利用者に行った指導の要点及びカンファレンスを行った日を訪問看護記録書に記載することが要件です。
【長時間訪問看護加算】
基準告示第2の3の(1)に規定する長時間の訪問を要する者に対して、1回の指定訪問看護の時間が 90 分を超えた場合について算定するものであり、原則として週1回に限り算定されるものです。
【退院時共同指導加算】
退院時共同指導加算は、指定訪問看護を受けようとする者が主治医の所属する保険医療機関又は介護老人保健施設若しくは介護医療院に入院中又は入所中である場合において、その退院又は退所に当たって、当該訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、当該主治医又はその所属する保険医療機関、介護老人保健施設又は介護医療院の職員とともに、当該指定訪問看護を受けようとする者又はその看護に当たっている者に対して、在宅での療養上必要な指導を行い、その内容を文書により提供した場合に、初日の指定訪問看護の実施時に1回に限り算定できます。なお、当該加算を算定する月の前月に退院時共同指導を行っている場合においても算定できます。
【乳幼児加算】
6歳未満の利用者に対して行った訪問看護に対して1日1回算定されるものです。
【複数名訪問看護加算】
複数名訪問看護加算は、同時に複数の看護師等による指定訪問看護が必要な者に対して、他の看護師等又は看護補助者との同行による指定訪問看護を実施した場合、1人の利用者に対して週1回に限り発生します。
【夜間・早朝・深夜訪問看護加算】
夜間(午後6時から午後10時までをいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に指定訪問看護を行った場合に、深夜訪問看護加算は、深夜(午後10時から午前6時までをいう。)に指定訪問看護を行った場合に、料金表記載の金額が発生します。
2 医療保険:精神の料金表
精神疾患も医療保険ですが、一般的な医療保険とは料金体系が異なります。まずは2022年4月に改定された料金表をご覧ください(料金表は下のリンクからダウンロードできます)。
精神料金表_2022年4月改訂
ダウンロードはコチラ⇒精神料金表_2022年4月改定版
2-1 対象者は精神科訪問看護指示書を交付された利用者
精神科訪問看護指示書は認知症を除き、精神科を担当する主治医が精神科訪問看護指示書を交付した利用者です。以下のような利用者に対して精神科訪問看護を行うことができます。
なお、訪問看護ステーションは事前に精神科訪問を実施することについて、地方厚生(支)局長へ届け出を行う必要があります。(参考:関東信越厚生局 訪問看護ステーションの基準に係る届出 )
2-2 利用者さんの負担額は医療保険:一般と同じく1割~3割
『医療保険:一般』と同じく、1割~3割の自己負担となります。なお、自立支援医療制度が適用になる場合は自己負担割合は1割となります。
なお、10 円未満は四捨五入します。
2-3 訪問は原則週に3回まで(退院後、3月以内の期間は週5日まで可能)
一人の利用者に対して、原則週3日まで(退院後、3月以内の期間は週5日まで可能)訪問看護を行うことができます。
しかし、基準告示第2の1に規定がある疾病等の利用者や日数制限がない・精神科特別訪問看護が発行された場合は月1回14日間に限って毎日算定できるなどの要件があります。
2-4 医療保険:一般と異なるサービス名称の解説
精神は基本的に医療保険の範疇ですので、サービス名称に「精神」とついていても、医療保険:一般と同じ内容が多いです。ここでは、医療保険:一般と異なる、精神科特有のサービス名称について解説します。
【精神科重症患者支援管理連携加算】
精神科重症患者支援管理連携加算は、精神科在宅患者支援管理料2を算定する利用者の主治医が属する保険医療機関と連携し、当該保険医療機関の職員と共同で会議を行い、支援計画を策定し、精神科訪問看護を集中的な支援を必要とする利用者においては週2回以上、それ以外の利用者においては月2回以上実施した場合に、月1回に限り算定します。
なお、1人の利用者に対し1つの訪問看護ステ ーションにおいてのみ算定できるものです。
3 介護保険の料金表
介護保険サービスの料金は、利用者が住む地域により異なります。介護保険のサービスによって決められた単位に地域区分によって決められた係数を乗じることで料金が計算されます。
なお、地域区分は1等級~その他まで8段階で、下記表のように係数が決まっています。訪問看護は人件費割合70%の区分の係数で計算します。
(参照:厚生労働省 地域区分について)
なお、お住いの住所がどの地域区分に属するかを調べたい方は、こちらのリンクから探してみてください。⇒【2022年最新】介護報酬の単位一覧表(介護サービス×地域区分ごとの上乗せ加算)
1級地からその他までの料金表は以下の通りです。1級地のみ記載して、その下で残りの級地を含めダウンロードできるようリンクを貼りましたのでご活用ください。
ダウンロードはコチラ⇒介護保険_料金表_1級地_2022年4月改定版
ダウンロードはコチラ⇒介護保険_料金表_2級地_2022年4月改定版
ダウンロードはコチラ⇒介護保険_料金表_3級地_2022年4月改定版
ダウンロードはコチラ⇒介護保険_料金表_4級地_2022年4月改定版
ダウンロードはコチラ⇒介護保険_料金表_5級地_2022年4月改定版
ダウンロードはコチラ⇒介護保険_料金表_6級地_2022年4月改定版
ダウンロードはコチラ⇒介護保険_料金表_7級地_2022年4月改定版
ダウンロードはコチラ⇒介護保険_料金表_その他_2022年4月改定版
3-1 利用者さんの負担額は1割~3割
要介護度に応じて設定される月額利用限度額の範囲内で、任意に利用することができます。
利用者負担額は原則として、介護保険負担割合証に記載されている負担割合に応じて1割~3割負担となります。但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
また複数の訪問看護ステーションによる訪問看護も可能ですが、各種の管理料や加算は一箇所の訪問看護ステーションのみとなります。
3-3 看護職の訪問回数には制限がないが、リハビリ職の訪問は週120分まで
看護職が介護保険で訪問看護を行う場合は1回の訪問看護時間が20分未満・30分未満・30分以上60分未満・60分以上90分未満と区分が分かれており、利用回数の制限はありません。
ケアマネが作成した個々の利用者の居宅サービス計画(ケアプラン)によって、利用限度額以内で必要な訪問利用回数が定められています。
なお、リハビリ職の訪問は介護保険法により、週に120分までの制限があります。そのため、40分訪問なら3回まで、60分訪問なら2回までになります。
3-4 料金表に出てくる主な言葉解説
医療保険とほぼ同じ内容の加算も多く、ここでは、医療保険と同様の加算は割愛します。介護保険独自の加算や医療保険と同様のものでも注意すべきポイントがある者に絞って解説していきます。
【緊急時訪問看護加算:医療保険との関連での注意点】
医療保険の24時間対応体制間と同じ内容の加算です。なお、当該加算を介護保険で請求した場合には、同月に訪問看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用した場合の当該各サービスにおける緊急時訪問看護加算並びに同月に医療保険における訪問看護を利用した場合の当該訪問看護における24時間対応体制加算は算定できません。
【特別管理加算:医療保険との関連での注意点】
特別管理加算は、医療保険とほぼ同じ内容の加算です。注意点としては、同じ月に医療保険と介護保険での介入があった場合、どちらかの保険でしか算定できないこと、また、複数ステーションが介入している場合は、医療保険は全てのスターションで算定できますが、介護保険では1つのステーションでのみ算定できるという点です。
4 エンゼルケアやキャンセル等の実費サービスはステーションが料金設定可能
医療保険や介護保険に定められた看護以外にも自費で訪問看護を行うこともできます。また、エンゼルケアや訪問看護のキャンセル料金についても、それぞれの訪問看護ステーションで金額を設定することができます。
4-1 保険の制限を超えた場合は自費での訪問看護
医療保険・介護保険とも制限や制約を超えて訪問看護を利用する場合は、自費で訪問看護を利用することができます。
自費の場合は法令の適用を受けないため、料金設定はステーションごとに独自で設定できます。主治医が交付する指示書に従った訪問看護を行う必要はありませんが、指示書を入手して行うことをおすすめします。なぜならば看護師は診療の補助を生業にする職業だからです。
例えば、医療ケアが必要な児童に対して学校行事(修学旅行等)の付き添いをしたり、常時自宅で家族の介護が必要な利用者がいる家庭で、冠婚葬祭があった時付き添いや自宅への頻回の訪問を行ったりするなどのケースがあります。
とくにこうした自費での看護は「オプション」や「プライベート看護」とも呼ばれ、各訪問看護ステーションや地域によって、利用料金の設定は異なるため、事前に各訪問看護ステーションに問い合わせをするようにしましょう。
4-2 エンゼルケア(死後の処置)
エンゼルケアは、医療保険や介護保険の適用にはならないため、全額自己負担となります。料金については、各訪問看護ステーションが独自に設定可能で、10,000〜20,000円と設定されているところが多いようです。
4-3 訪問看護のキャンセル料金
これも各訪問看護ステーションでの料金設定が可能です。多くは、訪問看護の当日朝までのキャンセルならキャンセルは無料とし、連絡がない場合のキャンセルは基本料金の100%がかかる場合が多いようです。
5 まとめ:訪問看護の料金体系は料金表を見ながら勉強しよう!
医療保険や介護保険など、訪問看護利用料金の料金体系は、はじめは複雑に感じるかもしれません。
しかし、実際に訪問看護師として働いてみると直接利用者さんから料金に対して聞かれることも多く、訪問看護のスタッフとしても大まかな料金体系や仕組みについては把握しておく必要があります。
今回の参考に一度、訪問看護の利用料金や私たち看護師が提供する看護ケアがどのくらいの対価を得られるものなのかも見直してみると、仕事へのやる気やモチベーションアップにも繋がることでしょう。
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