知らなかったら損!退職した看護師が失業手当を上手に使う方法
失業手当とは、雇用保険制度で「失業した人が新しい仕事に就くまでの生活を支援する手当」のことを意味し、正式には「失業給付金」といいます。
しかし、実際に受給したことのある人はどれぐらいいるのでしょうか。
失業手当の受給手続きは失業者自身で行わなければならず、必要書類や受給までの流れを理解していないとスムーズに進まないことも。
再就職するまでの貴重な財源になりますので、今は退職を考えていない人もしっかり確認しておきましょう。
1.看護師が失業手当を貰う条件
失業手当は会社や病院等に勤務している人すべてが受給できるわけではなく、失業手当を受け取るためには次の2つの条件をクリアする必要があります。
- 雇用保険に一定期間以上加入している
- 就職可能な能力があり、求職活動活動を行っている
この2つの基準について、それぞれ詳しく解説いたします。
1-1.雇用保険に一定期間以上加入している
失業保険を受給する場合、雇用保険に一定期間以上加入していることが必須です。
また、必要となる加入期間は退職理由により異なりますので注意が必要です。
- 自己都合退職・・・雇用保険に12ヶ月以上加入しているのが条件
- 会社都合退職・・・雇用保険に6ヶ月以上加入しているのが条件
注意していただきたいのは被保険者期間として1か月とみなされるためには、賃金支払の基礎となった日数が離職日から区切った1か月ごとに11日以上必要という点です。
上記が大まかな雇用保険の必要加入期間になります。退職日より遡っての期間になりますので、退職を決める際には必ず確認しましょう。
参考:厚生労働省HP Q2雇用保険の受給要件 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html
1-2.働くことができ、仕事を探している
失業手当(失業給付金)は失業した人がもらえる手当のことです。
雇用保険法における「失業」の定義は、「労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態」を指し、失業給付の法的趣旨も、失業により収入が無く、生活が成り立たない人を国がサポートするシステムです。
後ほど詳しく説明しますが、失業保険を申請し認定された場合は4週間ごとに設けられる認定日にハローワークへ出向いて求職活動の報告をしなくてはいけません。
その4週間の間に最低2回、求職活動を実施して実績報告をしなければならず、もし実施できない場合は給付対象から除外されます。その場合次の人は受給対象から外れてしまうので注意が必要です。
- 離職時にすでに次の就職先が決まっている
- 病気やけがで働けない
- 妊娠・出産・育児で働けない
(ただ、病気やけが、妊娠・出産・育児が理由で、離職後1年以内に30日以上継続して働けない期間がある場合は、最大3年間まで受給期間の延長申請をすることが可能です。)
上記のように退職後にすぐ働くことが決まっている人や求職活動をしない・できない人には受給資格はありません。
2.看護師が失業手当を受給するまでの流れ
退職から失業手当の申請までの流れをご説明します。
難しいことではありませんが、流れや必要な書類を知らないと申請作業が滞ってしまいます。
失業保険を受給するまでの流れは次の4つです。
1.必要な書類を確認する
2.ハローワークで失業手当の受給手続き
3.雇用保険説明会に参加
4.失業認定日にハローワークに出向く
それでは1つずつ確認していきましょう。
2-1.必要な書類を確認する
最初に必要な書類等を用意・確認しましょう。必要なものは以下の6つです。
特に離職票については職場によって発行規定が様々なので注意が必要です。退職者には一律で発行するところもあれば、希望者のみに発行というところもあります。
この離職票が届かない限り申請手続きを行うことはできませんので、必ず職場に確認してください。
2-2.ハローワークで失業手当の受給手続き
書類の準備が整ったら現住所管轄のハローワークで失業手当の受給手続きを行います。
求職申込書を記載し面接を受けましょう。その際、窓口の空いている時間を事前に調べていくとスムーズです。
また、ハローワークは比較的午前は空いている傾向にあるので、できるだけ早い時間が狙い目です。
■住民票と現住所が違う場合
原則として失業手当の受給手続きは、住民票を管轄するハローワークで行います。現住所と住民票が違う場合は予め移しておく必要があります。
どうしても住民票を移す手続きができない場合は、現住所に住んでいる証明が必要になるので、郵便物の写しや住んでいる賃貸物件の契約書写しが証明になります。
そのため、住民票を移しておいたほうがスムーズに手続きが進むので、まだ移していない人は早めに手続きすることをおすすめします。
2-3.雇用保険説明会に参加
失業手当の受給には、雇用保険説明会に出席しなければなりません。
7日間の待機期間が終わったら、失業保険申請後1〜3週間後に雇用保険説明会に出席します。
説明会は約1時間ほどかかり、開催日は予め決まっているので指定された日に行けない場合は早めに窓口へ確認をしましょう。
2-4.失業認定日にハローワークに出向く
雇用保険説明会に出席して第一回の失業認定日に失業と認められると、約4〜7日後に失業手当のお金が口座に振り込まれます。
自己都合退職の場合、失業認定から2ヶ月間の給付制限があるので注意しましょう。自己都合退職の場合は、この給付制限期間経過後に失業保険が振り込まれます。
失業認定を受けた後は、求職活動を行いながら4週間に1回のペースでハローワークの窓口を訪れ、失業の認定をもらいます。
これを怠ると、失業手当がもらえない可能性があるので注意しましょう。
■指定の認定日に行けない場合
例えば、下記のような場合は、事前にハローワークに相談しましょう。後日、証明書等の提出が必要になります。
- 就職関連(就職、採用の面接や採用試験など)
- 国家資格や検定試験(国家資格や検定試験、ハローワーク指導の講習受講など)
- 冠婚葬祭(本人の結婚、親族の葬儀、子どもの入学・卒業式など)
2-5.4週間ごとの認定日までに、2回以上求職活動をする
認定期間は4週間で終了し、更新する場合には認定期間内に2回以上の求職活動をしなくてはいけません。
その活動実績を報告しない場合は就労の意思がないと見なされ、認定更新ができません。
■認められる求職活動の実績とは
求職活動実績は、実際に募集している求人票や転職サイトでの求人募集に実際に応募することで「実績」となります。
転職サイトを使った応募も活動実績として認められるため、わざわざハローワークに出向くことなく活動することが可能です。
STEP1.転職サイトに登録する
まずはご自身で使いやすいと思う転職サイトに登録します。
STEP2.企業の人材募集に2社応募する
転職サイトで見つけた人材募集に最低でも2社ほど応募しましょう。
1社への応募につき実績1回となるので、2社への応募で求職活動2回とみなされます。
STEP3.『失業認定申告書』に応募した企業を記入する
応募した企業名などを失業認定申告書に記入しましょう。
どのような求職活動を行ったかについては応募した企業名や応募日のほか、利用した媒体についてインターネットや電話など、どのような方法で応募をしたか、職種などを記入します。
応募の結果について記入する欄がありますが、この部分は「選考結果待ち」と記入すれば大丈夫です。
3.失業手当でもらえる支給金額と期間
ここまでは失業手当の受給方法についてお話しました。
それでは実際に失業者がもらえる金額・期間はどれくらいなのでしょうか。
ここでは
・失業手当の基本手当日額
・失業手当の受給期間
・看護師の受給できる金額
・再就職手当で貰える金額
この4つについて説明していきます。
失業保険は再就職先が決まるまでの貴重な財源になりますので、安心して転職活動をするためにもしっかり理解しておきましょう。
3-1.失業手当の基本手当日額
失業手当の受給額は、「給付日数×基本手当日額」で決まります。
「基本手当日額」とは、失業手当の1日の給付額のことで、離職者の「賃金日額」を基に以下の計算式で算出されます。
基本手当日額 = 賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180) × 給付率(50~80%)
基本手当日額と賃金日額には、それぞれ上限額と下限額が設定されています。次の表の上限・下限額は令和2年3月1日時点のものです。この金額は毎年8月に更新されるので、必ず厚生労働省のHPから確認しましょう。
i )賃金日額、基本手当日額の上限額
離職時の年齢 | 賃金日額の上限額 | 基本手当日額の上限額 |
29歳以下 | 13,630円 | 6,815円 |
30~44歳 | 15,140円 | 7,570円 |
45~59歳 | 16,660円 | 8,330円 |
60~64歳 | 15,890円 | 7,150円 |
ii )賃金日額、基本手当日額の下限額
賃金日額の下限額 | 基本手当日額の下限額 | |
全年齢共通 | 2,500円 | 2,000円 |
iii )年齢別の基本手当日額目安(※1)
i )、ii )を踏まえた年齢別の基本手当日額の目安は次のとおりです。
離職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
29歳以下 | 2,500円以上 5,010円未満 | 80% | 2,000~4,007円 |
5,010円以上 12,330円以下 | 50〜80% | 4,008~6,165円(※2) | |
12,330円以上 13,630円以下 | 50% | 6,165~6,815円 | |
13,630円(上限額)超 | – | 6,815円(上限額) | |
30~44歳 | 2,500円以上 5,010円未満 | 80% | 2,000~4,007円 |
5,010円以上 12,330円以下 | 50〜80% | 4,008~6,165円(※2) | |
12,330円以上 13,630円以下 | 50% | 6,165~7,570円 | |
13,630円(上限額)超 | – | 7,570円(上限額) | |
45~59歳 | 2,500円以上 5,010円未満 | 80% | 2,000~4,007円 |
5,010円以上 12,330円以下 | 50〜80% | 4,008~6,165円(※2) | |
12,330円以上 13,630円以下 | 50% | 6,165~8,330円 | |
13,630円(上限額)超 | – | 8,330円(上限額) | |
60~64歳 | 2,500円以上 5,010円未満 | 80% | 2,000~4,007円 |
5,010円以上 12,330円以下 | 50〜80% | 4,008~4,990円(※3) | |
12,330円以上 13,630円以下 | 50% | 4,990~7,150円 | |
13,630円(上限額)超 | – | 7,150 円(上限額) |
※1:厚生労働省による「令和2年3月1日からの賃金日額・基本手当日額」を参照
※2:y=0.8w-0.3{(w-5,010)/7,320}w を基に算出
※3:y=0.8w-0.35{(w-5,010)/6,080}w,y=0.05w+4,436 のいずれか低い方の額
参照元:雇用保険法改正
3-2.失業手当の受給日数
失業手当の受給期間は3パターンあり、「自己都合退職」「会社都合退職」「就職困難者」の三つに別れます。
それぞれ雇用保険加入期間により、失業給付の受給日数も異なるので注意が必要です。
■自己都合退職
区分 / 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
■会社都合退職
区分 / 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
全年齢 | ― | 90日 | 120日 | 150日 |
■就職困難者
区分 / 被保険区分 / 被保険者であった期間者であった期間 | 1年未満1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上65歳未満 | 360日 |
3-3.【勤務年数別】看護師の受給できる金額・日数
ここでは看護師の方が実際受給できる金額と日数を勤務年数別にシュミレーションします。あくまで大まかな計算になるので、ご自身の詳細な受給金額はハローワークへ直接問い合わせてください。
勤続年数ではなく、雇用保険加入期間が受給金額・日数計算に必要なので注意が必要です。
(※以下のシュミレーションに表示された給与額にボーナスやインセンティブ、退職金は含みません)
ケース①
雇用保険加入期間:3年(月給32万円・25歳)
給付日額
6,025円
給付日数
自己都合退職:90日
会社都合退職:90日
給付総額
自己都合退職:542,250円
会社都合退職:542,250円
ケース②
雇用保険加入期間:8年(月給34万円・31歳)
給付日額
6,090円
給付日数
自己都合退職:90日
会社都合退職:180日
給付総額
自己都合退職:548,100円
会社都合退職:1,096,200円
ケース③
雇用保険加入期間:23年(月給46万円・45歳)
給付日額
7,666円
給付日数
自己都合退職:150日
会社都合退職:300日
給付総額
自己都合退職:1,149,900円
会社都合退職:2,529,780円
4.再就職手当
再就職手当とは、失業手当給付期間が3分の1以上残った状態で再就職が決定した際に支払われる手当です。「ハローワーク就職祝い金」とも呼ばれ、ハローワークで申請手続きができます。
3分の1が残っている場合は失業手当の支給残金の60%、3分の2以上残っている場合は70%を一括で受給できます。
「失業手当をすべて受給してからじゃないと損なのでは?」と思う人も多いかもしれませんが、失業手当はそれまで働いていた会社での給与を基準に最大80%までしか受給できません。また、失業期間が長いほどに就職活動での優位性は失われていきます。なので、損得勘定だけでの満期受給は得策とは言えないでしょう。
再就職手当であれば非課税枠なので再就職先の給与とは別にまとまった金額を受け取ることができます。
失業状態からくる不安も解消されるので、再就職手当の受給を目指した就職活動をおすすめします。
4-1.9つの再就職手当の受給条件
再就職手当を受給するには9つの受給条件を全てクリアしていることが必須です。9つも条件があると大変そうに見えますが、ひとつひとつはそんなに難しいものではありません。
一つずつ間違いがないように確認し、スムーズな申請ができるように準備しましょう。
1.受給手続き後、7日間の待機期間満了後の再就職であること
失業保険受給手続きをしてから7日間の待機期間中に仕事を始めた場合は認められません。また、待機期間中に仕事などをしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日は、待機期間に含まれません。
2.失業手当の支給残日数が、3分の1以上残っていること
就職日の前日まで支給日数の残りが所定給付日数の3分の1を下回っている場合は、受給資格がありません。
3.再就職先と前職との間に、密接な関わりがないこと
前職とはまったく関係のない会社に転職した場合のみ、再就職手当は支給されます。たとえば、前職からの紹介で就職した場合や、退職後に再び同じ会社に就職した場合、資本・資金・人事・取引面で密接な関わりのある会社に 関連企業や取り引き先取引先などへ転職した場合は受給条件から外れます。
4.ハローワークまたは人材紹介会社経由で決定した再就職先であること
自己都合などで離職をした場合、基本的に給付制限が設けられます。この給付制限がある人は、待機期間終了後1ヶ月間は、ハローワークか厚生労働省が許可した職業紹介事業者からの紹介で再就職する必要があります。
5.再就職先で、1年以上の雇用が見込まれること
再就職しても1年以内に退職する可能性がある場合、手当の対象外です。
派遣スタッフの場合、1年未満の派遣契約は支給の対象外となりますが、契約更新の見込みがある場合は、再就職手当の支給対象となります。
6.雇用保険に加入していること
再就職手当を受給するためには、再就職先での雇用保険への加入が必要となります。
7.過去3年以内に、再就職手当や常用就職支度手当を受給していないこと
3年以内に、再就職手当を含む就職支度手当を受けたことがある場合は、受給することができません。常用就職支度手当とは、さまざまな理由で就職が困難な人が就職した際に支払われる手当のことです。
8.受給資格決定前に、再就職先での採用が内定していないこと
失業手当の申請より前に採用が内定している場合は、受給資格がありません。たとえば、前職を退職した時点で、すでに転職先が決まっている場合は受給対象外となります。
9.再就職手当の支給決定日までに離職していないこと
再就職手当が支給される前に離職をした場合、受給する資格がなくなります。
4-2.再就職手当の申請方法
再就職手当を受給するには4つのステップを踏む必要があります。
再就職先に記入してもらわなくてはいけない書類もあるので、予め確認しておきましょう。
Step1.採用証明書の提出
再就職先で「採用証明書」の必要事項を記入してもらい、ハローワークに提出します。採用証明書は、雇用保険の受給手続きの際に渡される「受給者のしおり」の中にあります。万が一、紛失してしまった場合は、ハローワークのホームページからダウンロードすることも可能です。
Step2.再就職手当支給申請書の受け取り
再就職先に記入してもらった「採用証明書」、受給番号や基本手当日額などが記載されている「雇用保険受給資格者証」、就職活動の実績を記載した「失業認定報告書」の3点をハローワークに提出すると、「再就職手当支給申請書」を受け取ることができます。
Step3.再就職手当支給申請書を再就職先に提出し必要事項を記入してもらう
「再就職手当支給申請書」を受け取ったら再就職先に提出し、必要事項を記入してもらいます。前職とのつながりがないことを証明する書類にも記入が必要です。
Step4.「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」の提出
「再就職手当支給申請書」と「雇用保険受給資格証」をハローワークへ提出します。
併せて、再就職先が離職前の会社前職と関係がないことの関連事業主についての証明書(※2)と、タイムカードの写しなど、転職先での勤務実績を証明する書類も提出する必要があります。
※2 再就職先の会社で記載してもらいます。
4-3.再就職手当の受給額
再就職手当の受給額は次の計算式で算出できます。
再就職手当の受給額=基本手当日額 ×支給残日数 × 給付率(※1)
例)
雇用保険加入期間3年・月給32万円・25歳の方が、給付期間を3分の1を残して再就職した場合
6,025円(基本手当日額)×30日(支給残日数)×60%(給付率)=108,450円
※1
・再就職前日までに残っている失業手当給付期間が3分の1の場合→給付率:60%
・再就職前日までに残っている失業手当給付期間が3分の2以上の場合→給付率:70%
転職先で雇用開始から3ヶ月経過せずに退職した場合は、再就職手当が受けられません。
再就職手当の申請から3ヶ月後に、ハローワークが雇用の有無を転職先に確認します。その際、実際に在籍していた場合のみ支給されるので、いかなる事由であっても退職していると受給する資格がありません。
5.よくあるQ&A
ここでは失業手当の受給にまつわる疑問について、一問一答形式で説明していきます。
・住居確保支援金
・障害者年金
待機期間の7日間を除き、しっかりハローワークに申告すれば一定以内のアルバイトを行うことは可能です。
しかし、以下の項目に当てはまる人は失業手当の受給資格がなくなってしまいますので注意が必要です。
・待機期間中にバイトをしてしまう
・雇用保険の対象になるほどバイトをしてしまう
・受給期間を超える日数のバイトをしてしまう
・一日の受給額の80%以上稼いでしまう
これらの項目に当てはまった人は不正受給に該当してしまいます。不正受給者には受給資格の剥奪だけでなく、厳しい罰則もあります。
また、失業手当受給中のアルバイトについては、基準の決定が各ハローワークに委ねられているので必ず確認するようにしましょう。
もし、給料から有給の分を引いてきたら賃金未払いで訴えることも可能。
次の事由はハローワークインターネットサービスにも記載がある不正受給とみなされる典型的な例になるので、申請する前に確認しておきましょう。
また、これらの不正受給を行った場合、次のような罰則があります。
6. まとめ
失業手当は会社や病院等に勤務している人すべてが受給できるわけではなく、失業保険を受け取るためには次の2つの条件をクリアする必要があります。
・雇用保険に一定期間以上加入している
・就職可能な能力があり、求職活動活動を行っている
最低限、上記2つの条件をクリアしているのが前提条件になります。
申請は退職後に自分自身でハローワークに出向いて行わなければならないので、しっかり事前の準備をしておく必要があります。
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